平成12年設立
会長:尾鷹 一範
会員数:11名 (H20年4月現在)
【熊本県木竹炭振興会規約】
(名 称)
第1条 本会は、熊本県木竹炭振興会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務局を事務局長の所属事務所内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、木竹炭の需要拡大を図ることにより、会員の社会的、
経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)木竹炭及び木竹酢液等の品質向上に関すること。
(2)木竹炭及び木竹酢液等の消費拡大に関すること。
(3)木竹炭及び木竹酢液等の新用途開発の検討に関すること。
(4)木竹炭及び木竹酢液等の普及啓発に関すること。
(5)各種情報の収集及び交換に関すること。
(6)その他目的達成に必要な事項。
(会 員)
第5条 本会の目的に賛同し入会した団体及び個人をもって構成する。
(加入及び脱退)
第6条 本会会員の加入又は脱退は、本会の承認を得なければならない。
2 新規加入には、内規に定める条件を満たしていることを条件とする。
3 会員は自己の都合により会長に届け出て退会することができる。
ただし、年度の途中で退会した場合は前納した会費は返却しない。
4 会費を長期滞納した会員、または本会の会員として適当でないと
判断された会員は、会の決議をへて退会させられる。
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)監 事 2名
2 会長、副会長、監事は会員の互選とし、任期は2年として再任を妨げない
ものとする。
3 監事は、本会の会計を監査する。
(会 議)
第8条 通常総会は、毎年1回会長が招集し、次の事項を協議する。
(1)事業報告並びに事業計画
(2)収支予算計画並びに決算
(3)役員の選任
(4)その他必要と認める事項
2 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(相談役)
第9条 本会に相談役を置き、目的達成のための支援を得る。
(経 費)
第10条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。
(1)会 費
(2)補助金又は委託料
(3)その他の収入
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附 則
この規約は、平成12年 7 月18日から施行する。
規約の一部改定
1)第1条 名称の変更
新:熊本県木竹炭振興会 旧:熊本県木竹炭需用拡大連絡協議会
2)第2条 事務所の変更
新:事務局を事務局長の所属事務所内に置く
旧:事務局を熊本炭化工業協同組合に置く。
附 則
この規約は、平成13年 5 月29日から施行する。
規約の一部改定
1) 第4条 事業
表現の変更: 旧:木炭等の 新:木竹炭及び木竹酢液等の
2) 第6条 加入及び脱退
旧:本会会員の加入又は脱退は、本会の承認を得なければならない。
新:(追加分)
2 新規加入には、内規に定める条件を満たしていることを条件とする。
3 会員は自己の都合により会長に届け出て退会することができる。
ただし、年度の途中で退会した場合は前納した会費は返却しない。
4 会費を長期滞納した会員、または本会の会員として適当でないと
判断された会員は、会の決議をへて退会させられる。
3)内規文章の追加
附 則
この規約は、平成17年 4 月 14日から施行する。